行政手続きにおける押印の見直し及び令和2年10月に施行された「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第161号)」により、請求省令が改正されたことに伴い、保険者間調整の手引き等が改訂されました。
令和2年12月25日付厚生労働省保健局保険課長、国民健康保険課長及び高齢者医療課長連名通知により、国からの通知等により示された手続きであって、国が国民や事業者等に対して求めている押印については原則不要とすることが示されたところであります。
このことに伴い、国民健康保険中央会と全国健康保険協会にて協議が行われ、保険者間調整で使用する様式等が一部修正となりました。
なお、「支給額決定通知書」や「払込請求書」等は従来通り、原則押印が必要となりますのでご留意ください。
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