令和2年12月25日付厚生労働省保健局保険課長、国民健康保険課長及び高齢者医療課長連名通知により、国からの通知等により示された手続きであって、国が国民や事業者等に対して求めている押印については原則不要とすることが示されたところであります。
このことに伴い、国民健康保険中央会と全国健康保険協会にて協議が行われ、保険者間調整で使用する様式等が一部修正となりました。
なお、「支給額決定通知書」や「払込請求書」等は従来通り、原則押印が必要となりますのでご留意ください。
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