新型コロナウイルスワクチン接種費用に係る請求支払等のお知らせ
◯本会が実施する請求支払業務について
新型コロナウイルスワクチンの接種に係る費用については、接種対象者は、原則、住民票所在地の医療機関等で行い、その場合には、医療機関等は直接市町村へ請求することとされております。
一方、やむを得ない事情により、接種対象者が住民票所在地以外の医療機関等で接種を受けた場合(以下、「住所地外接種」という。)には、医療機関等は代行機関である国保連合会を通じて請求を行うこととされております。
本会は代行機関として、国、県、市町村からの要請に基づき、医療機関等からの住所地外接種分の請求を受け付け、市町村への請求と医療機関等への支払業務を行います。
1.請求書類の受付締切日及び振込日について
●令和3年度新型コロナウイルスワクチン接種費用に係る国保連合会への提出期限及び支払日
※郵送等する際には、封筒の表に「新型コロナウイルスワクチン接種予診票 在中」と朱
書きしてください。宛名ラベルは
こちら
をご使用ください。
2.請求関係書類の編綴方法について
●新型コロナウイルスワクチン接種費用に係る請求書類の提出先及び編綴方法
3.請求に必要な書類について
(1)
請求総括書(イメージ)
(2)
市区町村別請求書(イメージ)
(3)
新型コロナワクチン接種の予診票(イメージ)
4.
費用請求の流れ
5.新型コロナウイルスワクチン接種事業に関するリンク集
●実施事業等内容につきましては山梨県及び厚生労働省ホームページをご参照ください。
◯山梨県ホームページ「新型コロナウイルスワクチンについて」
https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/corovaccine.html
◯厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html
ホームへ