やまなしの国保 山梨県国民健康保険団体連合会

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出産資金貸付事業

出産費資金貸付事業とは
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条1項の規定による出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該支給に係る出産費用を支払うための資金を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする事業です。
 

貸付対象

次のいずれかに該当し、保険者から国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、保険者の貸付あっせんを受けたもの。
 

  1. 出産予定日まで1ヵ月以内であること。
  2. 妊娠4ヵ月(85日)以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

貸付額

出産育児一時金支給見込額の8割以内(1万円以上、1千円未満は切り捨て)

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