次のいずれかに該当し、保険者から国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、保険者の貸付あっせんを受けたもの。
出産育児一時金支給見込額の8割以内(1万円以上、1千円未満は切り捨て)
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