高額療養費の支給を受けることができる(一部負担金の請求額と貸付あっせん額の見込額との差額についての保険医療機関への支払いが完了している)国保の被保険者で、保険者のあっせんを受けたもの。
高額療養費支給見込額の9割以内(1万円以上、1千円未満は切り捨て)
ホームへ