被保険者は、年齢により次の2種類に区別されます。
1. 第1号被保険者(65歳以上の人)
日常生活において常に介護を要する寝たきりや認知症の状態(要介護者)や、日常生活を営むのに支障がある虚弱の状態(要支援者)になったときには、認定を経て介護サービスが受けられます。
2. 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
初老期認知症や脳血管疾患等の老化による病気が原因で、要介護者・要支援者となったときに限り認定を経てサービスが受けられます。
※ 第2号被保険者が介護認定を受ける場合の16の特定疾病
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病であって政令で定める16疾病によって要介護・要支援状態になった時に限り、要介護者・要支援者として認定されます。
介護給付サービスにかかる費用負担(全体100%)は、利用者自己負担額1割(10%)とし、残り9割(90%)については、被保険者の保険料の総額と、その同額の公費(国=25%、都道府県=12.5%、市町村=12.5%)で負担いたします。
つまり、自己負担額以外の費用については、保険料と公費で半分ずつまかないます。