会社を退職して国保に加入した人が、年金受給者となったとき、65歳未満の人とその家族(被扶養者)は、「退職者医療制度」で医療を受けることができます。 この制度は、平成20年4月の法改正により原則廃止となりましたが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまでは、存続されます。65歳になると、一般の国保に加入することになります。 ※詳しくは、お住まいの市町村国保担当窓口へお問い合せください。
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