やまなしの国保 山梨県国民健康保険団体連合会

一般のみなさまへ

こんなときも給付が受けられます

次のような場合にも、担当窓口に申請すると国保から給付が受けられます。
こんなとき 申請に必要なもの
1 被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った人に支給されます。
※葬儀の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
●保険証
●死亡証明書
●申請書
●葬祭を行った人の印鑑
2 移送費がかかったとき(移送費)
移動が困難な重病人が治療上やむを得ず医師の指示により転院など移送に費用がかかったとき、申請して保険者が必要と認めた場合に支給されます。
※費用を支払った翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
●保険証
●医師の意見書
●領収書
●申請書 ●世帯主の印かん
3 訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、保険証を提示すれば、自己負担額を支払うだけで残りは国保が負担します。
●保険証を訪問看護ステーションなどに提示してください。

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