やまなしの国保 山梨県国民健康保険団体連合会

一般のみなさまへ

いったん全額自己負担したとき

次のような場合は、いったん医療費を全額自己負担することになりますが、あとでお住まいの市町村の国保担当窓口に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
  こんなとき 申請に必要なもの
1 事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに医療を受けたとき ●保険証
●診療内容の証明書(レセプト)
●領収書
●申請書
●世帯主の印かん
2 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき ●保険証
●医師の診断書か意見書
●領収書
●申請書
●世帯主の印かん
3 医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代
(親族からの輸血は除く)
●保険証
●医師の診断書か意見書
●輸血用生血液受領証明書
●血液提供者の領収書
●申請書
●世帯主の印かん
4 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき ●保険証
●施術内容と費用の明細がわかる領収書
●申請書
●世帯主の印かん
5 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき ●保険証
●施術内容と費用の明細がわかる領収書
●医師の同意書
●申請書
●世帯主の印かん
6 海外渡航中に医師にかかったとき(治療目的の渡航は除く) ●保険証
●診療内容の明細書および領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
●申請書
●世帯主の印かん

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