やまなしの国保 山梨県国民健康保険団体連合会

一般のみなさまへ

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外の人) 360円

460円
平成30年4月から改正
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ※
90日までの入院
(過去12カ月の入院日数)
210円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ※
90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数)
160円
低所得者Ⅰ※ 100円
※住民税非課税世帯と低所得者Ⅱ・Ⅰの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」の提示が必要です。お住まいの市町村国保担当窓口に申請してください。

療養病床に入院したとき

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として下記の標準負担額を自己負担します(入院時生活療養費)。

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の人) 460円
(一部医療機関では420円)
320円

370円
平成30年4月から改正
低所得者Ⅱ 210円
低所得者Ⅰ 130円
低所得者Ⅰ
(老齢福祉年金受給者)
100円 負担なし

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