やまなしの国保 山梨県国民健康保険団体連合会

一般のみなさまへ

国保の給付(お医者さんにかかるとき)

お医者さんにかかるとき(療養の給付)

病気やケガでお医者さんにかかるとき、医療機関などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。

●国保で受けられる医療


●医療費の自己負担割合
義務教育就学前まで
(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)
2割
義務教育就学後~69歳までの人 3割
70歳~74歳までの人
 
2割
※平成24年3月31日までは1割に据え置き
[ ※ 現役並み所得者 3割 ]
 
現役並み所得者※ 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳までの国保被保険者がいる人。
ただし、70歳~74歳までの国保被保険者の収入が、2人以上で520万円、1人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様となり、1割負担となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて、現役並み所得者になった国保被保険者の1人世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となり、1割負担となります。
一般 現役並み所得者、低所得者(Ⅱ、Ⅰ)に該当しない人
低所得者II 70歳~74歳までの人で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である人
低所得者I 70歳~74歳までの人で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の人
※詳しくは、お住まいの市町村国保担当窓口へお問い合せください。

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