やまなしの国保 山梨県国民健康保険団体連合会

一般のみなさまへ

国保の届け出(国保に加入するとき、やめるとき)

国保に加入するときはこんなとき

※ 職場の健康保険などの被用者保険の被保険者(本人)が後期高齢者医療制度に移行すると、74歳以下の被扶養者は国保に加入することになります。

国保をやめるときはこんなとき

※ 長期入院などにより入院先の市町村に住所を移す場合は、移す前の市町村の被保険者となります。

注意事項

国保に加入するときや、やめるときは、
必ず14日以内に市町村の国保担当窓口に届け出ましょう。

●加入の届出が遅れると・・・・
加入の資格を得た月までさかのぼって保険税(料)を納めなければなりません。 保険証がないため、その間にかかった医療費は全額自己負担になります。
●やめる届出が遅れると・・・・
資格がなくなったあと、うっかり国保の保険証を使って医療を受けてしまった場合、国保が負担した医療費はあとで返すことになります。また、ほかの健康保険に加入すると保険料を二重払いすることになります。

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