- ほかの市区町村から転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
- 職場の健康保険などをやめた日 (退職日の翌日)
- 子どもが生まれた日
- 生活保護を受けなくなった日
※ 職場の健康保険などの被用者保険の被保険者(本人)が後期高齢者医療制度に移行すると、74歳以下の被扶養者は国保に加入することになります。
- ほかの市区町村へ転出した日、または翌日
- 職場の健康保険などへ加入した日の翌日
- 死亡した日の翌日
- 生活保護を受け始めた日
- 後期高齢者医療制度の対象となった日(届け出不要)
※ 長期入院などにより入院先の市町村に住所を移す場合は、移す前の市町村の被保険者となります。
国保に加入するときや、やめるときは、
必ず14日以内に市町村の国保担当窓口に届け出ましょう。
●加入の届出が遅れると・・・・
加入の資格を得た月までさかのぼって保険税(料)を納めなければなりません。 保険証がないため、その間にかかった医療費は全額自己負担になります。
●やめる届出が遅れると・・・・
資格がなくなったあと、うっかり国保の保険証を使って医療を受けてしまった場合、国保が負担した医療費はあとで返すことになります。また、ほかの健康保険に加入すると保険料を二重払いすることになります。