やまなしの国保 山梨県国民健康保険団体連合会

一般のみなさまへ

高額な医療費がかかったとき

1ヵ月に医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、お住まいの市町村の国保担当窓口に申請すると払い戻されます。
診療月の翌月の1日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

70歳未満の人の場合

●1ヵ月の自己負担額が限度額を超えたとき
同じ人が、同じ月内に同じ医療機関の同一診療科に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その越えた分があとから支給されます。ただし、入院したときの自己負担額が限度額を超えるときは、限度額までの支払いとなります。(限度額適用認定証の提示が必要となります)

自己負担限度額(月額)

所得区分 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円越
252,600円+
(医療費‐842,000)×1%
基礎控除後の所得
600万円越~901万円以下
167,400円+
(医療費‐558,000)×1%
基礎控除後の所得
201万円越~600万円以下
80,100円+
(医療費‐267,000)×1%
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
住民税非課税 35,400円

※所得の申告がない場合は、所得区分(ア)(イ)とみなされますので注意しましょう。
※高額療養費貸付制度があります。

●高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12カ月間以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は、下記の限度額を超えた分が申請によりあとで支給されます。

4回目以降の自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円越
140,100円
基礎控除後の所得
600万円越~901万円以下
93,000円
基礎控除後の所得
201万円越~600万円以下
44,400円
基礎控除後の所得
210万円以下
44,400円
住民税非課税 24,600円
 

70歳~74歳までの人の場合 ―後期高齢者医療制度対象者を除く―

70歳~74歳までの人は、まず個人単位で外来の限度額を適用し、その後世帯単位で合算します。ただし、入院したときの自己負担額が限度額を超えるときは、限度額までの支払いとなります。

自己負担限度額

外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円 44,400円
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費‐267,000)×1%
≪4回目以降の場合44,400円≫
低所得Ⅱ  
8,000円
24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

                     
 
平成29年8月から平成30年7月まで
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 14,000円 57,600円
≪4回目以降の場合44,400円≫
現役並み所得者 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
≪4回目以降の場合44,400円≫
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

                    
 
平成30年8月から
  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般
(課税所得145万円未満)
18,000円 57,600円
≪4回目以降の場合44,400円≫
年収約1160万~
(課税所得690万以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
≪4回目以降の場合140,100円≫
年収約770万~1160万
(課税所得380万以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
≪4回目以降の場合93,000円≫
年収約370万~770万
(課税所得145万以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
≪4回目以降の場合44,400円≫
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

75歳になる月の自己負担限度額

75歳になる月に限って国保と後期高齢者医療制度それぞれの自己負担限度額を2分の1ずつとし、2つを合わせてもそれまでとかわらないようにします。

※今回の改正において、上限額が変更となります。


●同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
同一世帯で、同じ月内に21,000円以上(住民税非課税世帯も同額)の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。
 
※同じ医療保険に加入している方に限ります

●70歳未満の人と70歳~74歳までの人が同じ世帯の場合は合算することができます。
(75歳以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける人は合算できません)


●厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
長期にわたって高額な治療を必要とする特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の人は、自己負担額が1医療機関につき、1ヵ月10,000円(人工透析が必要な70歳未満の所得区分(ア)(イ)の人は1カ月20,000円)までとなります。『特定疾患療養受領証』が必要となりますので、お住まいの市町村国保担当窓口に申請してください。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えたときは、申請によりその越えた分があとから支給されます。

合算した場合の限度額(年額・8月~翌年7月)

70歳未満

所得区分 平成26年8月~
平成27年7月
平成27年8月以降
901万円越 176万円 212万円
600万円越~901万円以下 135万円 141万円
201万円越~600万円以下 67万円 67万円
210万円以下
(住民非課税世帯を除く)
63万円 60万円
住民税非課税 34万円 34万円
 


70歳~74歳まで
所得区分 限度額
一般 56万円
現役並み所得者 67万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

                    
 
平成30年8月から
所得区分 限度額
一般 56万円
年収約1160万~
(課税所得690万以上)
212万円
年収約770万~1160万
(課税所得380万以上)
141万円
年収約370万~770万
(課税所得145万以上)
67万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円
 
※低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の敵用法が異なります。
※自己負担額を超えている額が500円以下の場合は支給されません。
※基準額(限度額)については、今後の法改正等により変更される場合があります。
 

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