●1ヵ月の自己負担額が限度額を超えたとき
同じ人が、同じ月内に同じ医療機関の同一診療科に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その越えた分があとから支給されます。ただし、入院したときの自己負担額が限度額を超えるときは、限度額までの支払いとなります。(限度額適用認定証の提示が必要となります)
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 自己負担限度額 | |
ア | 基礎控除後の所得 901万円越 |
252,600円+
(医療費‐842,000)×1%
|
イ | 基礎控除後の所得 600万円越~901万円以下 |
167,400円+ (医療費‐558,000)×1% |
ウ | 基礎控除後の所得 201万円越~600万円以下 |
80,100円+ (医療費‐267,000)×1% |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 |
所得区分 | 自己負担限度額 | |
ア | 基礎控除後の所得 901万円越 |
140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円越~901万円以下 |
93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得 201万円越~600万円以下 |
44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 24,600円 |
70歳~74歳までの人は、まず個人単位で外来の限度額を適用し、その後世帯単位で合算します。ただし、入院したときの自己負担額が限度額を超えるときは、限度額までの支払いとなります。
自己負担限度額
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費‐267,000)×1% ≪4回目以降の場合44,400円≫ |
低所得Ⅱ | 8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
平成29年8月から平成30年7月まで | ||
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) | ||
一般 | 14,000円 | 57,600円 ≪4回目以降の場合44,400円≫ |
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ≪4回目以降の場合44,400円≫ |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
平成30年8月から | ||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
一般 (課税所得145万円未満) |
18,000円 | 57,600円 ≪4回目以降の場合44,400円≫ |
年収約1160万~ (課税所得690万以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ≪4回目以降の場合140,100円≫ |
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年収約770万~1160万 (課税所得380万以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ≪4回目以降の場合93,000円≫ |
|
年収約370万~770万 (課税所得145万以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ≪4回目以降の場合44,400円≫ |
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低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
75歳になる月に限って国保と後期高齢者医療制度それぞれの自己負担限度額を2分の1ずつとし、2つを合わせてもそれまでとかわらないようにします。
医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えたときは、申請によりその越えた分があとから支給されます。
合算した場合の限度額(年額・8月~翌年7月)
70歳未満
所得区分 | 平成26年8月~ 平成27年7月 |
平成27年8月以降 | |
ア | 901万円越 | 176万円 | 212万円 |
イ | 600万円越~901万円以下 | 135万円 | 141万円 |
ウ | 201万円越~600万円以下 | 67万円 | 67万円 |
エ | 210万円以下 (住民非課税世帯を除く) |
63万円 | 60万円 |
オ | 住民税非課税 | 34万円 | 34万円 |
所得区分 | 限度額 |
一般 | 56万円 |
現役並み所得者 | 67万円 |
低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |
平成30年8月から | |
所得区分 | 限度額 |
一般 | 56万円 |
年収約1160万~ (課税所得690万以上) |
212万円 |
年収約770万~1160万 (課税所得380万以上) |
141万円 |
年収約370万~770万 (課税所得145万以上) |
67万円 |
低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |