やまなしの国保 山梨県国民健康保険団体連合会

一般のみなさまへ

出産したとき

被保険者が出産した場合(妊娠85日以降であれば死産、流産も含む)。

◆平成21年10月から、「直接支払制度」が始まりました。これは、出産費用に出産育児一時金を充てることができるように、原則として国保から医療機関に直接出産育児一時金を支払う制度です。

○出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に医療機関に支払います。
○出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を国保に請求することができます。
○直接医療機関へ支払われることを望まない場合は、出産後に国保から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(この場合は、退院時に一旦出産費用を自分で支払うことになります。)手続きについては、お住まいの市町村国保担当窓口または、出産される病院などに確認をしてください。

※ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は国保からは支給されません。
※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
※出産費貸付制度があります。
※令和5年3月31日までの出産の場合は、出産費用は42万円となります。

申請に必要なもの

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