(1)「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」の提出
オンライン請求を開始する前々月の20日までに、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を提出してください。
また、両面印刷になりますので提出の際はご注意ください。
(2)「請求命令附則第4条第5項による猶予届出書」の提出
オンライン請求を行うことが困難な場合は、本会審査課(055-223-2114)にご一報の上、「請求命令附則第4条第5項による猶予届出書」を提出してください。
また、両面印刷になりますので提出の際はご注意ください。
なお、やむを得ない理由で、光ディスク等にて請求を行う場合は、「光ディスク等送付書」を添えてご提出ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190624_00001.html