・自動車同士または自動車と自転車、歩行者の事故
・交通事故での自損事故の場合の同乗者
※運転者が加害者(第三者)となるため
・自転車同士、自転車と歩行者の事故
・暴力行為
・他人のペットに咬まれた
・食中毒(飲食店の飲食、給食等)
・ゴルフやスキーなどのスポーツの事故
・散歩中、道路の穴につまずいて転倒した など
国保連合会では、平成11年から主要病院及び主に外科・整形外科を標榜する診療所の先生方にご協力いただき、第三者行為による保険診療を行った場合は、その医療機関から、はがきによって通報していただくことにより、市町村が行う第三者行為損害賠償求償事務処理を迅速に進めることで、更なる保険財政の安定化に努めています。
第三者の不法行為(交通事故、傷害等)によって負傷し、国民健康保険、後期高齢者医療を使用した場合、被保険者(患者)は、お住いの市町村(国保組合)国民健康保険、後期高齢者医療の窓口に被害届の届出義務がありますが、この届出義務が周知徹底されているとは言い難い状況です。
保険医療機関の皆様には通報の義務はありませんが、第三者の不法行為(交通事故、障害等)によって負傷した被保険者(患者)を保険診療した場合には、「第三者の行為による被害届」を提出する旨の助言やはがきによって国保連合会に通報いただきますようご協力をお願いします。
※はがきが不足の場合は、本会の給付調整係までご連絡ください。
連絡先:山梨県国民健康保険団体連合会
介護・保険者支援課 給付調整係 ☎055-223-2077