やまなしの国保 山梨県国民健康保険団体連合会

第三者行為損害賠償求償事務

第三者求償事務の範囲

保険者が代位取得する損害賠償請求権の範囲は、第三者が起因として生じた損害のうち、保険者が行った保険給付の価額が限度です。
①療養の給付
保険給付が療養の給付であるときは、その給付価額に被保険者の一部負担金の価額も含まれることとなり、被保険者の負担分にかかる損害賠償請求権にまで保険者が代位取得することは不適当であるため、療養の給付の場合には一部負担金を控除した額を代位取得することとなります。一方、一部負担金相当額については、被保険者に留保され、被保険者が第三者に対して損害賠償請求することになります。
  
・入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給
・保険外併用療養費の支給
・訪問看護療養費の支給
 
②その他の給付
法第64条における保険給付のうち、療養の給付以外の給付については、支給した時点で支給額それ自体を代位取得することとなります。
 
・療養費の支給
・高額療養費・高額介護合算療養費の支給
・葬祭費の支給(葬祭の給付)
・傷病手当金
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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