やまなしの国保 山梨県国民健康保険団体連合会

第三者行為損害賠償求償事務

第三者求償事務の目的


1 二重利得の防止 
保険給付を受けた被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を行使すると、被保険者が同一の事故に対して二つの利得を得ることになるため、これを防止します。
 
2 不法行為責任
損害について既に保険給付による補填がなされているからといって、加害者は損害賠償の責任を免責されるものではありません。
   
3 公平・公正な財源確保
交通事故等に係る医療費は、第三者による不法行為がなければ発生しなかった費用であり、本来は事故当事者(加害者)に負担してもらうべきものです。



 












 
 

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