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介護保険制度・しくみ

高齢化が進み介護が必要となる状態になった時、家族等の介護負担も重くなってきます。社会全体で高齢者の介護サービスを支える制度ですので、寝たきりや認知症など介護が必要になったとき保健・医療・福祉の総合的なサービスを受けられる仕組みです。
平成18年4月からは介護予防サービスが加わるなど、より充実した制度となりました。

被保険者の対象者

被保険者は、年齢により次の2種類に区別されます。

1. 第1号被保険者(65歳以上の人)

日常生活において常に介護を要する寝たきりや認知症の状態(要介護者)や、日常生活を営むのに支障がある虚弱の状態(要支援者)になったときには、認定を経て介護サービスが受けられます。


2. 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

初老期認知症や脳血管疾患等の老化による病気が原因で、要介護者・要支援者となったときに限り認定を経てサービスが受けられます。
※ 第2号被保険者が介護認定を受ける場合の16の特定疾病
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病であって政令で定める16疾病によって要介護・要支援状態になった時に限り、要介護者・要支援者として認定されます。

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん末期
 印は「特定疾患治療研究事業対象疾患」

生活保護の被保護者と介護保険への加入・介護サービス
  • 40歳以上65歳未満の場合、医療保険の非加入者であれば介護保険の被保険者とはなりません。介護サービスについては、介護保険の給付ではなく、生活保護の介護扶助を受けられます
  • 65歳以上の場合、介護保険の第1号被保険者になります。介護サービスについては、介護保険の給付が生活保護の介護扶助に優先して適用されます。

介護保険費用負担

介護給付サービスにかかる費用負担(全体100%)は、利用者自己負担額1割(10%)とし、残り9割(90%)については、被保険者の保険料の総額と、その同額の公費(国=25%、都道府県=12.5%、市町村=12.5%)で負担いたします。
つまり、自己負担額以外の費用については、保険料と公費で半分ずつまかないます。

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