一般の皆様へ

後期高齢者医療制度

平成20年4月から、老人保健制度に代わって、新たに「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」が創設されました。
75歳の誕生日を迎えた方および65歳以上で一定の障害のある方などは認定を受けた日から、加入している国民健康保険または被用者保険から「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」の被保険者となります。
医療機関等の窓口では、平成20年3月までの老人保健制度と同様、かかった費用の1割を負担していただきます。ただし、一定以上の収入がある方は3割負担となります。
詳しいお問い合わせ、山梨県後期高齢者医療広域連合または市町村の窓口へご照会ください。

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