介護事業者の皆様へ

電子証明書発行申請について

電子証明書の利用区分と支払方法について

電子証明書は、「介護・障害共通証明書」と「介護保険証明書」及び「障害者総合支援証明書」があります。介護保険の請求を行う場合は、「介護・障害共通証明書」または「介護保険証明書」が必要となります。「障害者総合支援証明書」では介護保険の請求を行うことが出来ませんので、ご注意ください。
支払方法は、電子請求受付システムより請求をダウンロードし、振込払いと介護給付費等からの相殺があります。
※介護給付費等から相殺の場合、入金予定の介護給付費等が発行手数料に満たない場合、翌月の入金から残額を相殺いたします。
 

電子証明書発行について

本会では、平日の8時30分~17時15分に、電子証明書の発行申請手続きを行います。
電子請求受付システム専用認証局による電子証明書発行済となりましたら、電子請求受付システムからダウンロードが可能となります。※18時以降が目途。
証明書は、発行より3年間有効となります。
なお、証明書有効期限切れ事前通知が証明書有効期限残り90日となった事業所及び代理人に対して、証明書の更新を促すお知らせを通知いたしますので、早めに証明書の発行申請の手続きをお願いいたします

戻る