一般の皆様へ

交通事故(自転車事故含む)にあった場合

 交通事故や障害事件があったとき、医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療)により、治療を受ける場合は、省令により届出が義務づけられています。その際には、すみやかに最寄の警察に届けるとともに、必ずお住まいの市町村の国民健康保険または後期高齢者医療の窓口に「第三者行為による被害届」を提出してください。
※国民健康保険では、事故にあった方の世帯主(国保組合の場合は組合員本人)が後期高齢者医療では、被保険者が届け出ることが義務になっています。
※平成28年4月1日から事故が原因で介護サービスを受ける場合についても、被保険者がお住いの市町村の介護保険の窓口に届け出ることが義務になりました。
(国保法施行規則第32条の6、高確法施行規則第46条、介護法施行規則第33条の2)

ケアマネジャーさんは…
介護保険の被保険者が、交通事故等の第三者の不法行為によって要介護等状態になった場合や状態が悪化した場合に被保険者またはそのご家族の方から連絡があったときは、お住いの市町村の介護保険の窓口へ届出をするよう助言、または被保険者の代理で報告をお願いします


〈届け出に必要なもの〉
  • 第三者行為による傷病届(市町村の窓口で記入してください)
  • 国民健康保険被保険者証または、後期高齢者医療被保険者証 ※(介護サービスを受けた方は介護保険被保険者証)
  • 印かん
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得できます)
  • その他必要書類(市町村でお訪ねください)

こんなときも「第三者行為による傷病」となるので、お住いの市町村の国民健康保険または後期高齢者医療の窓口に届け出が必要です。

こんなときは国民健康保険などが使えない場合がありますので、お住いの市町村の国民健康保険または後期高齢者医療の窓口にお問い合わせください。

示談は慎重に

 届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、加害者に対しての治療費の損害賠償請求ができなくなる場合があるので、示談の前に必ずお住いの市町村の国民健康保険、後期高齢者医療または介護保険の窓口にご相談ください。

交通事故の相談について

甲府市役所交通事故相談所 〒400-8585 山梨県甲府市丸の内1丁目18番1号(本庁舎)
相談日 毎週 月・水・金(祝日は除く)
午前9:00~午後4:.00
電話(055)237-5443
山梨県県民生活センター 〒400-0031 山梨県甲府市飯田1丁目1-20
JA会館5階
相談日 (月)~(金)(土・日・祝日・年末年始を除く)
午前8:30~午後5:00
電話(055)223-1366
地方相談室 〒402-0054 山梨県都留市田原3丁目3-3
南都留合同庁舎
相談日 (月)~(金)(土・日・祝日・年末年始を除く)
午前8:30~午後5:00
電話 (0554)45-5038・7843

政府保障事業について

 政府保障事業は、自動車損害賠償保障法(自賠法)にもとづいて自賠責保険または自賠責共済による救済の対象にならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」にあわれた被害者に対して、健康保険または労災保険など他の社会保険の給付や加害者(損害賠償責任者)からの支払いでは損害が補えない場合に、政府(国土交通省)が加害者に代わって損害相当額を立て替え払いする制度です。
なお、政府はその支払額を限度として、被害者が加害者等に対して有する損害賠償請求権を被害者から代位取得し、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に対して求償いたします。


請求のご相談からお支払いまでの流れ

請求の受付窓口
※保険代理店では受付しておりません。直接、損保保険会社(組合)の窓口へ請求してください。

                (平成30年7月2日現在、五十音順)

あいおいニッセイ同和損害保険(株) 日新火災海上保険(株)
AIG損害保険(株) 三井住友海上火災保険(株)
共栄火災海上保険(株) 明治安田損害保険(株)
セコム損害保険(株) 楽天損害保険(株)
セゾン自動車火災保険(株) 全国共済農業協同組合連合会
損害保険ジャパン日本興亜(株) 全国自動車共済協同組合連合会
大同火災海上保険(株) 全国トラック交通共済協同組合連合会
Chubb損害保険(株) 全国労働者共済生活協同組合連合会
東京海上日動火災保険(株)


請求できる期間(請求区分・時効)
 
請求の区分 いつから いつ(時効完成日)までに
事故発生日が平成22年3月31日以前の場合 事故発生日が平成22年4月1日以降の場合
傷  害 治療を終えた日 事故発生日から2年以内 事故発生日から3年以内
後遺障害 症状固定日 症状固定日から2年以内 症状固定日から3年以内
死  亡 亡くなられた日 亡くなられた日から2年以内 亡くなられた日から3年以内



■請求できる方(請求権者)
請求の区分 請求権者
傷害・後遺障害 被害者
死     亡 法定相続人及び遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子及び父母


 被害者が請求時点で未成年の場合は、親権者等が請求者となります。
また、請求権者が重度の後遺障害等により本人が手続きできない場合は、後見人の選任手続が必要となる場合があります。


■請求に必要な書類
請求区分や損害の範囲によって、下記の書類が必要となります。
※請求を第三者に委任する場合や被害者が未成年の場合などについては、この他にも書類が必要となる場合があります。
 なお、「写し」と記載があるものを除き、必ず原本を提出してください。
 
◎…必ず提出する書類    ○…必要に応じて提出する書類 
※…損保会社(組合)の窓口に備え付けてある書類(用紙)
 
書類名 作成者(発行者) 請求の区分
傷害 後遺障害 死亡
保障事業への損害のてん補請求書 請求者
請求者本人の印鑑登録証明書 市区町村
交通事故証明書 自動車安全運転センター
事故発生状況報告書 原則として事故の当事者
診断書(注1)  
病院・医院
後遺障害診断書
死体検案書または死亡診断書
診療報酬明細書
通院交通費明細書 請求者
薬局領収書(院外処方の場合) 薬局
健康保険等の被保険者証写し 請求者
人身傷害補償保険(共済)へのご請求に関する確認書類 請求者
戸籍(除籍)謄本(注2) 市区町村
休業損害証明書(給与所得者の場合)(注3) 雇用主
その他損害を立証する書類、領収書等
振込依頼書 請求者

 (注1)整骨院等の場合は、施術証明書・明細書等をご提出ください。
 (注2)相続権者確認のため、亡くなられたご本人について、出生から
     死亡までの省略のない連続した戸籍(除籍)謄本をご提出くださ
     い。また、法定相続人および遺族慰謝料請求権者(被害者の配
     偶者、子および父母)名人の戸籍謄本(または抄本)をあわせ
     てご提出ください。
 (注3)事業所得者または自由業者で休業損害を請求される場合は、
     確定申告書(事故の前年分)の写しをご提出ください。
 
政府保障事業についての詳細はこちら⤵をご覧ください

   ■ 損害保険料率算出機構自賠責損害調査センター保障事業部

   ■ 国土交通省:自賠責保険ポータルサイト



 

















 

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