届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、加害者に対しての治療費の損害賠償請求ができなくなる場合があるので、示談の前に必ずお住いの市町村の国民健康保険、後期高齢者医療または介護保険の窓口にご相談ください。
甲府市役所交通事故相談所 | 〒400-8585 山梨県甲府市丸の内1丁目18番1号(本庁舎) 相談日 毎週 月・水・金(祝日は除く) 午前9:00~午後4:.00 電話(055)237-5443 |
山梨県県民生活センター | 〒400-0031 山梨県甲府市飯田1丁目1-20 JA会館5階 相談日 (月)~(金)(土・日・祝日・年末年始を除く) 午前8:30~午後5:00 電話(055)223-1366 |
地方相談室 | 〒402-0054 山梨県都留市田原3丁目3-3 南都留合同庁舎 相談日 (月)~(金)(土・日・祝日・年末年始を除く) 午前8:30~午後5:00 電話 (0554)45-5038・7843 |
政府保障事業は、自動車損害賠償保障法(自賠法)にもとづいて自賠責保険または自賠責共済による救済の対象にならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」にあわれた被害者に対して、健康保険または労災保険など他の社会保険の給付や加害者(損害賠償責任者)からの支払いでは損害が補えない場合に、政府(国土交通省)が加害者に代わって損害相当額を立て替え払いする制度です。
なお、政府はその支払額を限度として、被害者が加害者等に対して有する損害賠償請求権を被害者から代位取得し、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に対して求償いたします。
■請求のご相談からお支払いまでの流れ
■請求の受付窓口
※保険代理店では受付しておりません。直接、損保保険会社(組合)の窓口へ請求してください。
(平成30年7月2日現在、五十音順)
あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 日新火災海上保険(株) |
AIG損害保険(株) | 三井住友海上火災保険(株) |
共栄火災海上保険(株) | 明治安田損害保険(株) |
セコム損害保険(株) | 楽天損害保険(株) |
セゾン自動車火災保険(株) | 全国共済農業協同組合連合会 |
損害保険ジャパン日本興亜(株) | 全国自動車共済協同組合連合会 |
大同火災海上保険(株) | 全国トラック交通共済協同組合連合会 |
Chubb損害保険(株) | 全国労働者共済生活協同組合連合会 |
東京海上日動火災保険(株) |
請求の区分 | いつから | いつ(時効完成日)までに | |
事故発生日が平成22年3月31日以前の場合 | 事故発生日が平成22年4月1日以降の場合 | ||
傷 害 | 治療を終えた日 | 事故発生日から2年以内 | 事故発生日から3年以内 |
後遺障害 | 症状固定日 | 症状固定日から2年以内 | 症状固定日から3年以内 |
死 亡 | 亡くなられた日 | 亡くなられた日から2年以内 | 亡くなられた日から3年以内 |
請求の区分 | 請求権者 |
傷害・後遺障害 | 被害者 |
死 亡 | 法定相続人及び遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子及び父母 |
書類名 | 作成者(発行者) | 請求の区分 | |||
傷害 | 後遺障害 | 死亡 | |||
保障事業への損害のてん補請求書 | 請求者 | ◎ | ◎ | ◎ | ※ |
請求者本人の印鑑登録証明書 | 市区町村 | ◎ | ◎ | ◎ | |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター | ◎ | ◎ | ◎ | |
事故発生状況報告書 | 原則として事故の当事者 | ◎ | ◎ | ◎ | ※ |
診断書(注1) | 病院・医院 |
◎ | ◎ | ○ | ※ |
後遺障害診断書 | ◎ | ※ | |||
死体検案書または死亡診断書 | ◎ | ||||
診療報酬明細書 | ◎ | ○ | ○ | ※ | |
通院交通費明細書 | 請求者 | ◎ | ○ | ※ | |
薬局領収書(院外処方の場合) | 薬局 | ○ | ○ | ||
健康保険等の被保険者証写し | 請求者 | ○ | ○ | ||
人身傷害補償保険(共済)へのご請求に関する確認書類 | 請求者 | ◎ | ◎ | ◎ | ※ |
戸籍(除籍)謄本(注2) | 市区町村 | ◎ | |||
休業損害証明書(給与所得者の場合)(注3) | 雇用主 | ○ | ○ | ○ | ※ |
その他損害を立証する書類、領収書等 | ○ | ○ | ○ | ||
振込依頼書 | 請求者 | ◎ | ◎ | ◎ | ※ |
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