第三者行為損害賠償求償事務

介護保険サービス事業者の皆様へ

 第三者の不法行為(交通事故、傷害等)によって負傷し、介護保険のサービスを利用した場合、第一号被保険者(患者)は、お住いの市町村の窓口に被害届の届出義務があります※が、この届出義務が周知徹底されているとは言い難い状況です。
 そこで、介護保険事業者の皆様から市町村への連絡が、第三者行為による介護保険サービスの利用を把握する一助となりますので「第三者の行為による被害届」の支援にご協力をお願いします。
  ※介護保険法施行規則
33条の2
 
【関連通知等】  

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