介護事業者の皆様へ

介護給付費の過誤申立及び過誤処理について

本会の審査決定後、サービス事業所等で請求誤りを発見した場合は、既に審査決定し支払が確定(または完了)しているレセプトを過誤申立により取り消しを行い、再度請求をし直すことにより、請求内容を是正します。

介護給付費の過誤申立に係る基本的な流れ(是正後の再請求がある場合)

留意事項等

〇山梨県の被保険者に係る過誤申立書の提出は、サービス事業所等から本会に提出いただきますが、被保険者への高額介護サービス費の支給等、保険者の事務調整が発生する場合がありますので、本会への送付前に必ず該当の保険者に過誤申立の旨ご連絡をお願いいたします。
(保険者によっては本会への過誤申立書の提出に際して、別途書類提出を求められる場合があります)
〇山梨県以外の被保険者に係る過誤申立等については、該当の保険者にご確認ください。
〇過誤申立に係る処理においては、申立を行った対象者の対象サービス提供月のレセプト全体の保険請求額を返還していただくことになります。
なお、返還方法は、本会への請求の翌月末にお支払いする介護給付費から相殺させていただくこととなります。
〇過誤申立の件数が多く返還額が月末支払額を上回ってしまった場合には、本会への返還金が発生いたします。そのような可能性がある場合には事前に、本会担当者までご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
 〇次のレセプトに該当する場合、過誤申立は行えません。
  ・審査決定前のレセプト(希望返戻申請により審査決定前に返戻とすることができます)

・前月以前に審査保留となったままのレセプト(保留解除申請書により返戻とすることができます)

・居宅介護支援事業所において給付管理票の修正を行っている被保険者・サービス提供年月に係るレセプト
※給付管理票の修正対象者の対象サービス提供年月に係る過誤申立を行った場合、居宅介護支援事業所の修正は返戻となります。
 

提出期日

  毎月20日(休祝祭日である場合は前日営業日)必着
  ※本会への到着が20日を過ぎた場合には、翌月分として取り扱います。

様式

申立事由コードについて

・左2ケタ…申立事由コード (左2ケタ).xls
・右2ケタ…基本的には次のいずれかになりますが、保険者からコードを指定された場合はそのコードを入れてください。

右2ケタ 主な理由
02 請求誤りによるもの
42 自主点検や適正化によるもの
49 県・市町村の実地指導によるもの
99 その他の事由によるもの
  ※例:訪問介護サービスにおける請求誤りによる過誤は「1002」となります。
 

郵送先(FAXによる提出は不可)

〒400-8587
山梨県甲府市蓬沢一丁目15-35
山梨県国民健康保険団体連合会 介護・保険者支援課 介護福祉係 宛
 

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